イラスト料金の入金タイミングを把握する

イラストレーターの浦野周平です。

普段、イラスト料の請求には請求書作成サービスのMISOCAを使っています。
見積書や請求書の作成だけでなく、入金管理の見落としなども防げて便利です。
そんなMISOCAですが、請求時にずっと使っていなかった項目がありました。
それが「お支払い期限」の項目でした。

なんとなく「翌月末に入金される?」くらいのスケジュールの案件が多かったのですが、コロナ禍を経て入金が遅い案件が増えた印象です。特に1ヶ月間制作にかかったりする案件は、その後の入金期間までの長さが長かったりすると、お仕事用口座の残高も寂しい事になったりします。

クライアントによって入金タイミングが異なるというのもあり、「納品したものの、入金はいつになるんだろう?」という経験をしたイラストレーターの方も多いのではと思います。

そこでこの「お支払い期限」を設定しなければと痛感するように。
この日付を決める上でヒントとなるのが「下請法」になります。

下請法では下請け会社やフリーランスなどへの支払い期限が決められています。
それが「成果物の受領日から60日以内」(下請法第2条の2)となります。

よく、「請求書の日付から起算して翌月末、もしくは翌々月末払い」みたいな認識をしている方が多いと思いますが(僕も以前はそうでした)、上記の通り「成果物の受領日」から60日以内という点がポイントです。
イラストレーターですと「完成版のイラストを送った日」という事になります。

しかしながら、ここには落とし穴があって、下請法は発注者の資本金が1,000万円超の企業の場合に適用される法律です。イラストレーターに発注する業者では資本金1,000万円以下のところも多いため、法の適応除外される事が多いです。

2024年11月より施行されるいわゆる「フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」においてはこの点が明記されております。すなわち、資本金1,000万円以下の事業者にもこの60日ルールは適用されます。

法の施行日はあと2ヶ月ちょいありますが、入金60日ルールは今後必須になる事ですので、発注者が資本金1,000万円以下の企業だったとしても、業界ルールとして考えて良いと思っています。そのため僕の場合請求書の支払い期限には、下請法に基づく日付を基に記入する事にしています。また、イラストの依頼時に支払い期限等を決めておくのも良いかもしれません。

ちなみに「フリーランス新法」については現在僕も勉強中なので改めてここで触れようと思います。

では。

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